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利息制限法(りそくせいげんほう)とは?
利息制限法(りそくせいげんほう)とは昭和29年に制定された、金利の上限などを定めた法律のこと、全4条からなり平成11年と平成18年に改正されています。同法第1条1項に定める金利の上限は「元本が10万円未満の場合:年2割(20%)」「元本が10万円以上100万円未満の場合:年1割8分(18%)」「元本が100万円以上の場合:年1割5分(15%)」です。昭和37年6月13日の最高裁判例では1条1項制限を越える金利として支払われた金額を元本の返済に充てたものと考えることはできないとしていました。和39年11月18日の最高裁判例でこれをあらため、債務者が利息、損害金と指定して支払った額のうち1条1項の制限を超える部分は元本の返済に充当されるとしました。その後同判例を受けて不当利得返還請求訴訟が数多く提起されました。なお、過払い金について実際に返還されるまでの金利をあわせて返還すべきとされますが、その利率を民事法定利率5%とするか商事法定利率の6%とするかで争いがありましたが、平成19年2月13日の最高裁判例がこれを5%とする旨の判決を下しました。って、トイチの段階で1条1項の上限を超える分が無効なので、実質の貸付額を9万円とすると上限金利は20%で10日分の利息は493円となり、9507円が過払いですから返還請求可能です。そして、第4条において違約金の上限を上限金利の1.46倍と定めています。現在、ほとんどの消費者金融業者が1条1項の制限を越える金利を設定しています。事実上、出資法に定められた貸金業の上限金利29.2%まではセーフと考えられ、1条1項の制限を越え29.2%までの金利がグレーゾーン金利と呼ばれています。
※)考えてみました。そしあす証券のサポート、サービスにタイコム証券での現物・信用取引、キャッシングのアエル、トレイダーズ証券の料金体系、サラ金などなど。
今までわたしたちって知らないことが多かったんですね。
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